契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。
昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。
離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。
法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?
分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。
昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。
離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。
法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?
分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・
会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。
離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。
その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)
因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。
補足の補足
今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。
3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・
会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。
離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。
その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)
因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。
補足の補足
今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。
3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
もうわけがわかりません!!
現在大学四回生の者です。
来年卒業するのですが、
今だ内定0ですf^_^;)
大学の就職科や学生用の
ハローワークなどに
何回もいってるのですが
決まる気配がありません。
このままフリーターに
なるのは嫌です。
3月までに決まらなかったら
自殺する予定です。
お先真っ暗なので
フリーターになるぐらいなら
死にます
現在大学四回生の者です。
来年卒業するのですが、
今だ内定0ですf^_^;)
大学の就職科や学生用の
ハローワークなどに
何回もいってるのですが
決まる気配がありません。
このままフリーターに
なるのは嫌です。
3月までに決まらなかったら
自殺する予定です。
お先真っ暗なので
フリーターになるぐらいなら
死にます
その気持ちよく分かります
なぜなら私も4年で内定0だからです。
3月まで待てません。今すぐ死にたいくらいの勢いです
周りがまたどんどん決まってくんですよね。
私は言葉悪いですが今高卒以上という条件の企業で就活始めました。ちょっと質を落としてみたというところです
主さんもいかがでしょうか
なぜなら私も4年で内定0だからです。
3月まで待てません。今すぐ死にたいくらいの勢いです
周りがまたどんどん決まってくんですよね。
私は言葉悪いですが今高卒以上という条件の企業で就活始めました。ちょっと質を落としてみたというところです
主さんもいかがでしょうか
勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。
現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
>社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
しかし旧会社が従業員を解雇する形で別会社が雇用するだけですから、旧会社の退職は自己都合とは言えませんね。
旧会社は解散となり、新会社が旧会社の従業員を雇用するだけであれば、これを自己都合退職とするのはご都合主義的に過ぎます。
新会社が合併等の手続により旧会社の権利義務をそのまま継承するのであればまた別ですが、一旦全員退職することになると、退職金なども出す必要があることになりますし、旧会社から新会社への継続性がないとすれば、旧会社を解雇されたと見なされることが考えられます。いずれにしても旧会社から新会社への継続性があるのかどうかが問題です。
>自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
まあ、そう言うのであればそうしておけば良いでしょう。
ただし、あなたの場合は通勤時間が長いことと病気が理由のため、仮に自己都合退職だとしても、特定理由離職者として認定される可能性が高いと思われますので、その場合は給付制限無しで失業給付を受給できることになります。
ですからどっちに転んでもあなたとしてはさほどの損はないのかも知れませんが、給付日数は特定理由離職者となる場合は特定受給資格者よりも短くなってしまいます。
あなたとしては離職票がどうあろうと、自己都合退職にされないようにあわてて退職届などは出さないようにしてください。それとも退職届を出すように言われているのですか。
旧会社が解散する形で新会社が買収するとしても、合併という手続を取っていないのでしょうから、一旦退職する形を取っているのは、逆に継続性を否定しているので新会社に行かないから自己都合退職というのは少し都合が良すぎるでしょう。あなたとしては自己都合退職とは認めないというスタンスで行った方が良いでしょう。
しかし旧会社が従業員を解雇する形で別会社が雇用するだけですから、旧会社の退職は自己都合とは言えませんね。
旧会社は解散となり、新会社が旧会社の従業員を雇用するだけであれば、これを自己都合退職とするのはご都合主義的に過ぎます。
新会社が合併等の手続により旧会社の権利義務をそのまま継承するのであればまた別ですが、一旦全員退職することになると、退職金なども出す必要があることになりますし、旧会社から新会社への継続性がないとすれば、旧会社を解雇されたと見なされることが考えられます。いずれにしても旧会社から新会社への継続性があるのかどうかが問題です。
>自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。
まあ、そう言うのであればそうしておけば良いでしょう。
ただし、あなたの場合は通勤時間が長いことと病気が理由のため、仮に自己都合退職だとしても、特定理由離職者として認定される可能性が高いと思われますので、その場合は給付制限無しで失業給付を受給できることになります。
ですからどっちに転んでもあなたとしてはさほどの損はないのかも知れませんが、給付日数は特定理由離職者となる場合は特定受給資格者よりも短くなってしまいます。
あなたとしては離職票がどうあろうと、自己都合退職にされないようにあわてて退職届などは出さないようにしてください。それとも退職届を出すように言われているのですか。
旧会社が解散する形で新会社が買収するとしても、合併という手続を取っていないのでしょうから、一旦退職する形を取っているのは、逆に継続性を否定しているので新会社に行かないから自己都合退職というのは少し都合が良すぎるでしょう。あなたとしては自己都合退職とは認めないというスタンスで行った方が良いでしょう。
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