個人延長給付について教えてください。
・会社都合退職
・特定離職者31番
・基本給付90日
・現在職業訓練の応募結果待ち(3か月コース)
・現在職業相談1回、職業訓練応募1回、初回講習終了です
・本日初めての認定日でした
このような状態なのですが、万が一職業訓練におちてしまい、仕事が決まらなかった場合は個人延長給付が受けられるのでしょうか??
1、落ちた場合は、個人延長給付を受けるにはどのような条件が必要ですか?
2、職業訓練を受けた場合は個人延長給付はなしですか?
よろしくお願いいたします。
・会社都合退職
・特定離職者31番
・基本給付90日
・現在職業訓練の応募結果待ち(3か月コース)
・現在職業相談1回、職業訓練応募1回、初回講習終了です
・本日初めての認定日でした
このような状態なのですが、万が一職業訓練におちてしまい、仕事が決まらなかった場合は個人延長給付が受けられるのでしょうか??
1、落ちた場合は、個人延長給付を受けるにはどのような条件が必要ですか?
2、職業訓練を受けた場合は個人延長給付はなしですか?
よろしくお願いいたします。
貴方の場合であれば、1日以上給付日数が残っていれば延長給付を受けることができますよ。ちなみに、選考で落ちた場合は延長給付も何もなく、また別なものを受けるしかありません。
職業訓練さえ受ければ個人給付は受けられますよ。貴方のような場合同様に90日の支給であれば1日以上残っていれば延長となります。しかし、長期間のもの(支給240日)は支給日数全体の2/3以上残っていないと延長給付は受けられないようになっています。そのため、沢山支給日数があった人は、残日数が少ないと延長目的で訓練を受けることができなくなります。
また詳しい相談があれば、リクエスト頂ければお答えします
>補足
大丈夫ですよ。職業訓練が受講さえできれば延長されるはずですよ
ハローワークで詳しい相談してみてください
ちなみに、職業訓練が給付日数より長い場合では延長されますが、短い場合は訓練終了とともに給付日数が終わるので給付が終わります。そのため、訓練期間により異なる部分があるので注意してください
職業訓練さえ受ければ個人給付は受けられますよ。貴方のような場合同様に90日の支給であれば1日以上残っていれば延長となります。しかし、長期間のもの(支給240日)は支給日数全体の2/3以上残っていないと延長給付は受けられないようになっています。そのため、沢山支給日数があった人は、残日数が少ないと延長目的で訓練を受けることができなくなります。
また詳しい相談があれば、リクエスト頂ければお答えします
>補足
大丈夫ですよ。職業訓練が受講さえできれば延長されるはずですよ
ハローワークで詳しい相談してみてください
ちなみに、職業訓練が給付日数より長い場合では延長されますが、短い場合は訓練終了とともに給付日数が終わるので給付が終わります。そのため、訓練期間により異なる部分があるので注意してください
失業認定申告書の求職活動について質問です!(自己都合で仕事をやめました)
昨日説明会をうけ
今月末が
初回認定日なのですが
それまでに求職活動を
何回かしなくては
いけないですか?
昨日説明会をうけ
今月末が
初回認定日なのですが
それまでに求職活動を
何回かしなくては
いけないですか?
通常は、認定日から認定日の間に2回以上の求職活動実績が必要ですが、初回の認定日だけは例外で、1回だけでOKです。
加えて、最初に離職票をハローワークへ提出した際に、職業相談も行っているので、それが活動の1回になります。
ということで結論は、初回の認定日までには、求職活動を行わなくても、認定を受けられますのでご安心ください。
加えて、最初に離職票をハローワークへ提出した際に、職業相談も行っているので、それが活動の1回になります。
ということで結論は、初回の認定日までには、求職活動を行わなくても、認定を受けられますのでご安心ください。
離職票について
昨年の12月14日に入社し、人間関係で悩み今月の20日に退職しました。
お給料が手渡しなので本日会社に出向き、その際に離職票も貰おうと思っていたのですが…
『離職票は発行出来ひんよ。1年働かないと出せへんよ』と言われました。
円満退社ではなかったので非常にギスギスした感じでした。
たった3ヶ月なのかもしれませんが、この会社おかしくないですか?
こういった場合どこに相談に行けばいいのでしょうか?
昨年の12月14日に入社し、人間関係で悩み今月の20日に退職しました。
お給料が手渡しなので本日会社に出向き、その際に離職票も貰おうと思っていたのですが…
『離職票は発行出来ひんよ。1年働かないと出せへんよ』と言われました。
円満退社ではなかったので非常にギスギスした感じでした。
たった3ヶ月なのかもしれませんが、この会社おかしくないですか?
こういった場合どこに相談に行けばいいのでしょうか?
相談はハローワークです。
まずはご自身で正式に文書で交付を求められることです。
雇用保険の被保険者が離職によって被保険者資格を失う場合は,雇用保険法施行規則7条により,原則として「資格喪失届」に「離職証明書」を添付しなければならないことになっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければなりません。
今回の「離職票」に基づいては受給資格が得られなくても,次の勤務先事業所での「離職票」と今回の「離職票」とを通算して受給資格が得られることになることも考えられます。
本人が「離職票」の交付を希望しない場合は, 「離職証明書」の添付を省略することができるだけです。
上記に記載したことを根拠として文書を作成して、
期限を定めて請求をして、交付がないのであれば、職安に指導を求めたらいいと思います。
まずはご自身で正式に文書で交付を求められることです。
雇用保険の被保険者が離職によって被保険者資格を失う場合は,雇用保険法施行規則7条により,原則として「資格喪失届」に「離職証明書」を添付しなければならないことになっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければなりません。
今回の「離職票」に基づいては受給資格が得られなくても,次の勤務先事業所での「離職票」と今回の「離職票」とを通算して受給資格が得られることになることも考えられます。
本人が「離職票」の交付を希望しない場合は, 「離職証明書」の添付を省略することができるだけです。
上記に記載したことを根拠として文書を作成して、
期限を定めて請求をして、交付がないのであれば、職安に指導を求めたらいいと思います。
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