初めまして。お知恵をお借りさせてください。
6月中旬に退職届を出しました。
9月30日付けで提出し、了承を得ました。
後日、上司の方から8月末まで出社で9月いっぱいは有給消化と伝えられ、
勿論、助かりますのでその方法で私も合意しました。
しかし、先日離職票が届き、退職日が8月31日となっていました。
話をした上司に電話を入れると、9月末までやけどね、確認する。と言われ折り返し掛かってきた電話で、最後誰と話したんかね?と言われ、あなたですと答えたところ、やっぱりそうよね。ごめん私の勘違いやった。8月末が正しいらしい。有給は14日で、遅刻や病院に行った分を差し引いて9日しかないと言われました。
ちなみに、勤続年数は2年1ヶ月、年間休日88日、毎日8時間勤務で、最低月40時間ほど残業、年末年始の休日出勤は強制。残業代も休日出勤分の給料も出たことがありません。
有給休暇は、通常であれば20日ほどあるはずですし、残業代は出さないのに、遅刻分はカウントされてます。遅刻したのも、数日間夜中の12時を越えて勤務した後です。
納得がいかないのですが、労働基準監督署に行ってもいいでしょうか。
直近のタイムカードの写真と、念のため退職届の写真も撮っています。
また、行ったとしたらどの分が対応となりますでしょうか。
保険証はまだ私が持っているのですが、どうしたらいいでしょうか。

長々と、愚痴も含めてしまい申し訳ありません。
ご回答いただければと思います。よろしくお願いします。
①健康保険証は早く返納しましょう(もう使えませんし)。
②9/末離職⇒8/31になったという事は、有給休暇の消化は出来なかった?という事でしょうか。それとも、取得すべき有給休暇が無かったという事?
③割増賃金の未払いが有る。

①については問題無いですよね。
②法定通りでいけば、付与日数は21日。一日も取得していないなら、当然21日残っているはずで、退職時には全て取得出来ますね。
③賃金未払いは過去2年間までは少なくとも請求出来ますが、証拠(タイムカード、勤務表、給与明細等)を示せるかがポイントです。

②③の部分は労基法に抵触している可能性が高いです。労働基準監督署への申し立てをお薦めします。

※離職理由が「(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当する様に思われます。該当であれば雇用保険受給資格の「特定受給資格者」となり得ます。

色々面倒ですが、労働基準監督署及びハローワークでの相談をお薦めします。
1週間以上待っても退職票が届きません。電話の一本もありません。
内容証明郵便を書いたほうがよいのですか 内部告発も考えています
宜しくお願いします
会社側には、退職者に対しての資格喪失に関する手続きは退職の日の翌日から10日以内にしなければいけないことになっていますので、もう少し時間が掛かると考えておかれた方が良いでしょうが、会社側が明らかに手続きを怠っているのであれば、ハローワークに行かれて、会社側が手続きを行わず離職票を送付してくれないと相談されれば、ハローワークの担当者が会社側に状況確認や催促をしていただけます。

まずは、会社側に何時頃の送付になるか、確認されてみる事ですね…

内容証明は、非常に高額な費用も掛かりますし、書式も定められたものでなければなりませんので、最後の手段位に考えておけばいいでしょう。
会社倒産による解雇、再就職、失業保険、再雇用手当についておしえてください。
3月25日に会社倒産により解雇され、26日~妻の扶養に入れます。
(妻の会社の総務には話をしています)

4月1日~試用期間3ヶ月ありの会社に入社予定です。

そこで質問があります。
・試用期間3ヶ月の間は妻の扶養に入り、
本契約になったら入社する会社の社会保険等に加入することはできるのか。
(一ヶ月のお給料は額面17万円くらい、といわれているようです。)
また、それができない場合 3月分の社会保険料は妻の扶養に入っているため控除されるのでしょうか。

・通常であれば失業保険・再雇用手当てはもらえないと思うのですが、
裏技を使って「こうしたらもらえるよ!」というのがあれば教えてください。

私の考えでは…
失業保険の申請に行く際は入社していることを伏せておけば、
4月後半くらいには失業保険(第1回目)が受給できるであろう。
その後、就職が決まった、ということを申請。
再雇用手当てがもらえるのでは・・・と思うのですが、いかがでしょうか。
かなりずるい考えではありますが、3ヶ月分の給料が未払いの上、
3ヶ月の試用期間後、本契約になるかどうか分からないので金銭的に取れるものは取っておきたい、のです。。。

いかがでしょうか??教えてください。
3月は、奥様の3号扶養になるのですから、健康、厚生年金保険料の支払いは発生しません。
試用期間でも社員です、社会保険加入義務があります、収入が17万では、保険上の扶養にはなれません、年130万超が見込まれます、試用期間は解雇しやすい社員期間です。
再就職手当てより、就職が決まってる方は手続きさえ出来ません、手続きしても、求職活動や認定日に勤めながら行けますか?
受給したとしても、試用期間中も雇用保険加入義務がありますので即判明し、3倍返しの対象です。
再就職手当てを頂く裏技は、入社日を5月にする事でしょうね、3/25退職、離職票発行4/10頃、手続き、7日の待期その後入社にすれば、頂けますが、会社が1年以上の雇用を見込む事を証明する、就職届を書かなくてはなりません、何故ハローワークに手続きしたの?って言われそうですが。
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