昨年10月に定年退職しましたが、すぐ半年間パートを頼まれ仕事をしました、6ヶ月ということで雇用保険には未加入です。それでも失業保険の支給はされるでしょうか?
定年退職が満65歳より前のものである場合、今の雇用保険は週20時間以上の所定勤務時間で、31日以上継続して雇用される見込みがあれば被保険者の適用になります。以前は半年とか1年とか継続して雇用される見込みがないといけませんでしたが、だいぶゆるくなっています。なので、6か月の雇用期間であっても、週20時間以上の所定勤務時間があれば加入できましたし、適用条件を満たしていたことがわかればさかのぼっての加入もできますから、ハローワークで相談するとよいかと思います。

もっとも、定年退職時のお給料よりパートの仕事でもらっていたお給料の方が安いと、さかのぼっての加入なんかしないほうがいいかもしれません。そのあたりは両方のお給料やどのくらい勤められていたかなどがわからないと何とも言えないですので、ハローワークで聞けば教えてくれるだろうと思います。不利になるのに無理やりさかのぼって加入しろとは言わないと思います。言われたところで拒否していいです。法的に加入させるべきものを加入させていなかった場合の責任は雇用主と労働局にしかありません。

満65歳での定年であると話が変わって、新規に雇用保険の被保険者になれるのは65歳より前の方までなので、そのパートのお仕事では加入できないと思います。給付されるものも一時金でもらうことになります。

さかのぼっての加入をしない場合でも、定年退職されたのが昨年10月であればまだ間に合います。定年退職の場合、通常可能な期間よりは短いはずですが、給付を保留にする受給期間延長手続きが可能なはずで、仕事をされていたのだとちょっと難しいかもしれませんが、今までは延長をしていたことにもしてもらえるかもしれません。そのあたりはハローワークに聞いてください。

それくらいしてくれてもいいと思います。少しくらい親切心を出してみろ、と。それが出せないなら、雇用者の退職手続きに退職者や退職予定者に対して雇用保険や社会保険など退職後の各種手続きについて十全に説明することを義務付けて、労基法や雇用保険法なんかの罰則もしっかり適用しなさいってんです。

満65歳より前での定年退職である場合は所定給付日数(基本手当が「何日分」もらえるかということで、「何日間」もらえるかという日数ではないです)は被保険者として雇用されていた期間と退職時の年齢で決まってきますので、すぐに手続きしてももらいきれない部分が発生するかもしれないですが、そこはハローワークで相談したりしてください。

何にしても、まだまだ給付を受けることは十分可能ですから、ハローワークでいろいろ質問したり、相談したりして、手続きしましょう。
よく、在宅ワークでティッシュの箱詰めとか、ビーズの何とかかんとか・・・・の仕事をしてみたいと思ってます。
どうゆうところで、そうゆう仕事を募集してますか?
×どうゆう
○どういう→どういった、どの様な

×そうゆう
○そういう→そういった、その様な

話し言葉と文字表記は違います。
一般常識なので気を付けましょう。

内職は大体が口コミか紹介です。
あとは募集先に貼り紙がしてありますので、そういった貼り紙を見付けるとかですね。

ネットは先ずブラックですから、止めておいた方がいいです。

でも内職は稼げないですよ。
子供が小さいとか、ダブルワークでない限りは普通に働いた方がいいと思います。
身体が健康であるなら、ポスティング。仕事の募集は常にありますし、内職の中ではまだ稼げる方です。
派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。

1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。

上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。

長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
今は一か月待機はありません。待っても紹介される確証は限りなく低いから法改正されてます。
ですから、2で問題ないです。
また、貴方は派遣ですから途中終了以外会社都合はありません。
単なる、「契約期間満了で更新無し。」です。どう頑張っても会社都合にはならないのでそれは理解したほうが良いです。
貴方が次の仕事を希望し、一切断らずに契約満了日迄に仕事が決まらない場合は「期間満了で終了になるのです。」理由は此れだけです。会社都合でもなく、自己都合でもなく。単なる期間満了で終了です。
特定理由離職者になり、7日間の待機はありますが受給制限なく雇用保険は受給できます。
既に2年以上前に法改正されたのですが、勘違いして1か月待機を言い渡す所も有るそうです。職安曰く以前の1か月待機も法で決まっていた訳でなく、派遣会社がそういう取組をしていただけだと言っていました。

登録型派遣は他人の会社で働くのを状態としている為、契約社員のように雇い止めの概念はありませんので会社都合になる事は殆どありません。離職票を見るとわかるのですが、派遣の場合の離職理由をチェックする欄は存在します。

また、ハローワークは電話でも相談可能です。出向く時間が無いのなら、土曜日空いている所に電話を掛ければ良いです。
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