失業保険について教えてください。今、働いている仕事の前に働いていた会社から失業保険をもらおうと思っています。週20時間以内な今の所で働いていない時間を請求出来ると聞きました。一度前の
会社を辞めた時(会社都合です)失業保険をもらおうと手続きして
離職票をハローワークに提出しました。
その後、今の職場が決まり離職票はそのままの状態で失業保険をもらうのを辞退してしまいました。ですが、週20時間内の勤務時間だったら前の会社から失業保険がもらえると聞いたのでもらおうと思うのですがこのような場合離職票はハローワークで破棄されてしまっているのでしょうか?
会社を辞めた時(会社都合です)失業保険をもらおうと手続きして
離職票をハローワークに提出しました。
その後、今の職場が決まり離職票はそのままの状態で失業保険をもらうのを辞退してしまいました。ですが、週20時間内の勤務時間だったら前の会社から失業保険がもらえると聞いたのでもらおうと思うのですがこのような場合離職票はハローワークで破棄されてしまっているのでしょうか?
失業保険=雇用保険の基本手当を、前の会社からもらうと言っていますが、雇用保険は会社に掛けて会社からもらうものではありませんよ。
その他のことでも、質問者様の持たれている情報は滅茶苦茶です。
内容を整理しながら、確認が必要ですが、簡単に結論だけ言いますと、現在は就職中であり失業していませんから、手当は受給できません。
過去の失業中のものを今から欲しいと言っても貰えません。
貴方が聞いている情報も滅茶苦茶なら、貴方の手続きも無茶苦茶です。
>>離職票はそのままの状態で失業保険をもらうのを辞退してしまいました。
これって、最初の求職申込はしたけれど、その後に就職が決まったことで、ハローワークの手続きは放置したんでしょうか?
貴方が何もしないまま放置していたら、ハローワークでは、求職申込のあと、一度も失業認定されないまま、ずっと受給期間が経過しているだけの状態かと思います。
受給を希望するなら、改めて、ハローワークで、どういう手続きが必要で、自分はこれから何をどのようにすればよいのか、きちんと聞いてきて下さい。
貴方の理解していることを訂正するには、こんなところの文章ではとうてい説明し切れません。
その他のことでも、質問者様の持たれている情報は滅茶苦茶です。
内容を整理しながら、確認が必要ですが、簡単に結論だけ言いますと、現在は就職中であり失業していませんから、手当は受給できません。
過去の失業中のものを今から欲しいと言っても貰えません。
貴方が聞いている情報も滅茶苦茶なら、貴方の手続きも無茶苦茶です。
>>離職票はそのままの状態で失業保険をもらうのを辞退してしまいました。
これって、最初の求職申込はしたけれど、その後に就職が決まったことで、ハローワークの手続きは放置したんでしょうか?
貴方が何もしないまま放置していたら、ハローワークでは、求職申込のあと、一度も失業認定されないまま、ずっと受給期間が経過しているだけの状態かと思います。
受給を希望するなら、改めて、ハローワークで、どういう手続きが必要で、自分はこれから何をどのようにすればよいのか、きちんと聞いてきて下さい。
貴方の理解していることを訂正するには、こんなところの文章ではとうてい説明し切れません。
都内で一人暮らしフリーターの方、雇用形態、保険納税年金関係で質問があります
期間社員をしていました
会社の保険(会社の保険証を渡されました)、さらに給料から年金も引き落とされてまし
た。
はずかしながら年金を払ったのはニート→期間社員なってから初めてでした。
その後期間満了退社で実家に戻り会社の保険→世帯加入の国民健康保険(父は退職して無職のため)
さらに年金は月払いで自分でコンビニ払いです。
この度期間社員で貯めたお金で二年くらい資格の学校いきつつバイトをしてフリーターをしようと部屋を借りたのですが
フリーター一人暮らしをしている皆さんはバイト先で社会保険に入って独自の保険証を支給されてますか?
生活費まかなうくらい稼ぐとなるとバイトでも会社の保険証になるんでしょうか?
契約社員の前に地元のバイトで働いていたときは雇用保険と所得税はひかれてましたが
年金は各自で払ってました
みなさんの現在はどのような形態ですか?
また、生活費まかなうくらい稼ぐとなると、
どんな雇い先でも普通の社員のようにあれこれ引かれるような形態になってしまうのでしょうか?
期間社員をしていました
会社の保険(会社の保険証を渡されました)、さらに給料から年金も引き落とされてまし
た。
はずかしながら年金を払ったのはニート→期間社員なってから初めてでした。
その後期間満了退社で実家に戻り会社の保険→世帯加入の国民健康保険(父は退職して無職のため)
さらに年金は月払いで自分でコンビニ払いです。
この度期間社員で貯めたお金で二年くらい資格の学校いきつつバイトをしてフリーターをしようと部屋を借りたのですが
フリーター一人暮らしをしている皆さんはバイト先で社会保険に入って独自の保険証を支給されてますか?
生活費まかなうくらい稼ぐとなるとバイトでも会社の保険証になるんでしょうか?
契約社員の前に地元のバイトで働いていたときは雇用保険と所得税はひかれてましたが
年金は各自で払ってました
みなさんの現在はどのような形態ですか?
また、生活費まかなうくらい稼ぐとなると、
どんな雇い先でも普通の社員のようにあれこれ引かれるような形態になってしまうのでしょうか?
現在アルバイトですが、新宿で入社関係の仕事をしています。
私の会社はアルバイトでも社会保険に加入することができ、有休もとれます。
私も加入していましたが、保険を月3万弱引かれるので社保脱退しました。
会社が社保(雇用保険、健康保険、厚生年金)完備し、社員の70か80%分(不鮮明ですみません)の勤務がある場合加入することになります。
つまり週4~5、1日7~8時間の勤務が必要になります。
基本的には強制加入です。
ただし会社が完備してない場合は加入できない場合もあります。
求人広告の待遇欄によく社会保険の有無について書いてあるのでチェックしてみるといいと思います。
また、加入は15万前後の稼ぎなら加入しない方がいいと思います。。。
最後に長くなりましたが、
前の会社で雇用保険に加入していたら、離職表を貰ってハローワークにいくといいですよ。次の仕事が決まった際に長期的な勤務と認められた場合、就職一時金がもらえます。
資格取得頑張ってください!
私の会社はアルバイトでも社会保険に加入することができ、有休もとれます。
私も加入していましたが、保険を月3万弱引かれるので社保脱退しました。
会社が社保(雇用保険、健康保険、厚生年金)完備し、社員の70か80%分(不鮮明ですみません)の勤務がある場合加入することになります。
つまり週4~5、1日7~8時間の勤務が必要になります。
基本的には強制加入です。
ただし会社が完備してない場合は加入できない場合もあります。
求人広告の待遇欄によく社会保険の有無について書いてあるのでチェックしてみるといいと思います。
また、加入は15万前後の稼ぎなら加入しない方がいいと思います。。。
最後に長くなりましたが、
前の会社で雇用保険に加入していたら、離職表を貰ってハローワークにいくといいですよ。次の仕事が決まった際に長期的な勤務と認められた場合、就職一時金がもらえます。
資格取得頑張ってください!
休日・有給消化(雇用契約)について教えてください
ハローワーク求人で採用され、雇用契約書にサインしました。
求人票では
・休日 日祝他
・週休二日制 その他
・特記事項 月2回土曜休み 夏季休暇・年末年始休暇
と記載してありました。
雇用契約時に月2回の土曜休みは有給消化扱い(そうでもしないと有給とりづらいでしょ?!みたいな感じで)と口頭で説明され、雇用契約書にも同様に記載されてました。
実質休みは日祝、夏季、年末年始、土曜2回×12ヶ月-(マイナス)年間有給日数 となり・・・
(勤続年数増えるごとに休みが減っていくことになりますよね?)
こんな雇用契約ありですか??
ハローワーク求人で採用され、雇用契約書にサインしました。
求人票では
・休日 日祝他
・週休二日制 その他
・特記事項 月2回土曜休み 夏季休暇・年末年始休暇
と記載してありました。
雇用契約時に月2回の土曜休みは有給消化扱い(そうでもしないと有給とりづらいでしょ?!みたいな感じで)と口頭で説明され、雇用契約書にも同様に記載されてました。
実質休みは日祝、夏季、年末年始、土曜2回×12ヶ月-(マイナス)年間有給日数 となり・・・
(勤続年数増えるごとに休みが減っていくことになりますよね?)
こんな雇用契約ありですか??
所定休日に必ず土曜日が含まれているなら、年次有給休暇をあてこむことはできません。
年次有給休暇が使用できるのは労働日である必要があります。
また、計画付与をしていなければ、会社が勝手に有給消化日などを充てることはできませんのでその契約は駄目ですね。
それと、法定付与分と会社独自の法定外付与分は一緒にできません。
法定付与の上限は年間20日です、雇用されてから6年6カ月以上経過すれば、以降年間20日以上にはなりません。
大手の会社では、法定付与分以上に年次有給休暇として与えている会社もありますし、これ以外に誕生日休暇等の独自の有給制度を持つ会社があります。
年次有給休暇が使用できるのは労働日である必要があります。
また、計画付与をしていなければ、会社が勝手に有給消化日などを充てることはできませんのでその契約は駄目ですね。
それと、法定付与分と会社独自の法定外付与分は一緒にできません。
法定付与の上限は年間20日です、雇用されてから6年6カ月以上経過すれば、以降年間20日以上にはなりません。
大手の会社では、法定付与分以上に年次有給休暇として与えている会社もありますし、これ以外に誕生日休暇等の独自の有給制度を持つ会社があります。
関連する情報